同窓会組織・会則
最終更新日 令和4年6月28日

〇同窓会組織  会員(卒業生)22.223名  
本部  会長:1名 副会長:8名 常任幹事:17名 監査:3名                    顧問:23名(相談役含む)
    クラス幹事:1155名  事務局:8名
支部  桐生市内 第1支部~第18支部(計:17支部 各支部 支部長1名)   
    群馬県内 笠懸支部「工会」(支部長1名 事務局長1名)
         群馬中央支部(支部長1名 事務局長1名)
         薮塚支部(支部長1名 事務局長1名)
      県外 足利支部(支部長1名)
         埼玉県支部(支部長1名)
         関西支部(支部長1名 事務局長1名)
         中部支部(支部長1名 事務局長1名)
         静岡県支部(支部長1名 事務局長1名)
※親善ゴルフ大会役員 57名    
   
〇同窓会会則
第一章 総則
第1条 (名称)
    本会は群馬県立桐生工業高等学校同窓会と称する。
第2条 (本部)
    本会は本部を群馬県立桐生工業高等学校内に置き便宜の地に支部を設ける。                                                            
第3条 (目的)
    本会は会員相互の親睦を図り母校との連絡を保ち母校の教育振興に寄与するのを目的とする。

第二章 事業
第4条 本会の第3条の目的を達成するために次の如く事業を行う。
    1.親睦懇親会の開催
    2.会員に対する感謝慶弔
    3.会報及び会員名簿の刊行
    4.母校の教育催事の協力援助
    5.その他必要と認める事項

第三章 会員
第5条 会員を次の四分類に分かつ
    1.正会員 (ィ)旧群馬県立桐生工業学校、群馬県立桐生工業高等学校卒業生。
          (ロ)前項の他2年以上在学した者で常任幹事会の承認を受けた者。
    2.準会員 群馬県立桐生工業高等学校在校生。
    3.特別会員 桐生工業学校の教職員であった者及び桐生工業高等学校の現旧職員で常任幹事会の推薦を受けた者。
    4.名誉会員 学識名望あり本会及び母校に功労ある者で総会において全員の推薦による者。
第6条 会員にして本会の名誉を汚損する行為のあった者及び会員としての義務を甚だしく怠った者は総会の決議で除名することが出来る。但し会員2名以上の推薦を得て常任幹事会の決議によって復帰することが出来る。

第四章 役員及び役員会
第7条 本会に下の役員を置く。
    1.会長1名  2.副会長 若干名  

              3.常任幹事 若干名  4.支部長 各支部1名

              5.監査3名  6.顧問 若干名7.幹事 クラスごと若干名


第8条 会長は本会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
    常任幹事は会務の審議、執行にあたる。
    支部長は会務の審議に参画する。
    監査は会計監査の責に任じ、重要事項に関し会長の要請に応じて会務に参画する。
    顧問は会務に関し随時会長及び役員会の諮問に応ずる。
    幹事は卒業クラスを代表し、本部と会員間の連絡及び意思の疎通を図ると共に本会の運営に協力する。
第9条 役員は正会員中より選考し、総会で決定する。但し、支部長及び幹事については、それぞれ各支部長、クラス単位の選考に委ね、決定後は本部へ登録するものとする。 
    顧問は総会において推薦する。(教頭職は、在任期間顧問に推薦する。)
第10条 (任期)
    役員の任期は2ヶ年とし、重任を妨げない。尚任期終了後も後任者の決定するまではその職務を続行するものとする。
第11条 役員会は次の通りとする。
    常任幹事会は会長が随時招集し会務を処理する。
第12条 監査は必要に応じ常任幹事会及び幹事会に出席することが出来る。

第五章 総会
第13条 総会は会長がこれを招集し、原則として毎年一回開催する。臨時総会は必要に応じ常任幹事会の決議を経て会長がこれを招集する。
第14条 次の事項は総会において協議決定する。
    1.経常費収支予算並びに決算  2.財産の管理及び処分  

              3.事業報告       4.会則の改廃  5.その他重要な議案


第15条 総会の決議には出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。

第六章 会計
第16条 (会費)
    本会の会計は会費と賛助年会費及び賛助金・寄附金等でまかなう。
    1.会費は10.000円とし、卒業時に納入するものとする。
    2.賛助年会費は役員が納入するものとし、会長・副会長は20.000円、常任幹事・同窓顧問(概ね80歳まで)10.000円とする。
    3.賛助金・寄附金は、適宜募るものとする。
第17条 本会の収支決算は総会において報告しなければならない。
第18条 本会の会計は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

第七章 附則
第19条 会務執行上の細則は常任幹事会の義を経て会長がこれを定めることが出来る。
第20条 本会側は昭和33年10月1日より施行する。
    昭和45年10月4日一部改正  昭和50年6月22日一部改正        

    昭和53年2月26日一部改正  昭和63年6月22日一部改正  

    平成  4年5月27日一部改正     平成 7年6月20日一部改正

    平成13年6月16日一部改正  平成19年6月30日一部改正

    平成23年6月18日一部改正